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令和8年分(2026年)の年末調整

2026年の年末調整、
いくら戻る?

令和8年分から基礎控除と給与所得控除の最低額が上がりました。11月までの給料から引かれる所得税はそのままで、12月の年末調整で新しい制度で計算し直します。年収と家族を入れると、今年の所得税、去年との差、戻る目安が出ます。

令和8年分で変わること

出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3〜4ページ、「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」1〜2ページ。ページ下の出典の表に全部の数字と資料を載せています。

入れるもの(わかる範囲で)

万円
源泉徴収票の「支払金額」にあたる額。12月までの見込みで大丈夫です。
万円
年税額には影響しません。「戻る目安」の見込み(賞与から引かれる所得税)に使います。
配偶者
扶養している家族(今年12月31日の年齢) 一緒に生計を立てていて、合計所得金額が62万円以下(収入が給与だけなら年収136万円以下)の家族の人数。年金などがある人は合計所得で判定します。配偶者は上で入れてください。
給与が123万円を超え136万円以下の家族がいる(16〜18歳・23〜69歳) その人は今年から扶養親族になりますが、去年の線(123万円)では扶養親族になりません。人数を入れると、去年との比較と毎月の源泉徴収の見込みで外します。上の人数にも含めてください。
万円
健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担の合計。給与明細の合計や源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。空欄なら年収から目安を使います(大きくずれることがあるので、わかれば入れてください)。
生命保険料(今年支払う額・年額) 保険会社から届く控除証明書の金額。2012年以降の契約(新制度)の欄です。
一般
円
介護医療
円
個人年金
円
2011年以前の契約(旧制度)もある
一般(旧)
円
個人年金(旧)
円
円
旧長期損害保険料もある
円
円
小規模企業共済等掛金控除。月2万3,000円なら27万6,000円。
円
税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額をそのまま。1年目は確定申告なので入れません。
円
給与明細の「所得税」を1〜12月(12月は年末調整の前の額)で足した額。空欄なら、国税庁の源泉徴収の計算方法で見込みを出します。
その他(あてはまる人だけ)
寡婦・ひとり親は合計所得金額500万円以下(給与だけなら年収677万7,778円以下)の場合。
家族のうち障害者の人数合計所得金額62万円以下の配偶者と、扶養親族(16歳未満を含む)に限ります。19〜22歳で所得62万円超の子(特定親族)や、所得62万円超の配偶者は対象外です。

結果

年収を入れると、ここに出ます。

このページで計算しないもの

対象は「給与を1か所から受け取り、そこで年末調整を受ける会社員」です。次のものは計算に入れていません。

未確定・見込みのもの

出典(計算に使った数字と資料)

税額の計算に使う規定・表・数値は、国税庁・財務省の資料だけから取りました。国税庁の設例(令和8年分2つ・令和7年分2つ)と「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の全行で、この計算機が同じ答えを出すことを確かめています。

資料の一覧